茨城県笠間市|就労移行支援事業・就労継続支援事業B型

Q&A

利用者

どんな方が利用されているのですか?
主に知的の障害のある方と精神の障害のある方ですが、一部身体に障害のある方も利用されています。年齢は、現在19歳から60歳までの方が利用されています。
障害者手帳がなくても利用できますか?
精神の障害がある方で障害者手帳がなくても担当医師の意見書を提出されれば利用することが可能です。詳しくはお住まいの市町村担当窓口でご確認下さい。

利用について

デイケアに通いながら、就労移行支援を利用することができますか?
デイケア等と併用して利用することが可能です。利用契約の時に、ご希望に合わせて調整します。
グループホームからの利用も可能ですか?
グループホームから利用できます。
半日だけ利用することも可能ですか?
午前・午後の半日利用ができます。その他利用日についてはご希望に沿った設定が可能です。
どのぐらいの期間利用できますか?
就労移行支援については、原則2年間になります。就労継続支援B型については、受給者証が継続されれば65歳まで利用が可能です。

通所方法

送迎はありますか?
無償で送迎を行っていますが、笠間市内の旧友部町エリア内に限らせていただいております。
自家用車での通所も可能ですか?
自家用車での通所もできます。駐車場の利用も可能です。
障害者向け住宅を利用することはできますか?
可能です。但し、入居頂ける方には条件があります。
ご入居頂けるのは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの、当法人の利用者に限ります。
寮の詳細はこちらをご覧ください。

訓練内容

どんな訓練や作業をするのですか?
基礎訓練については、ボールペンの組立、袋詰め等、段階的に9種類の訓練を準備しています。
実務訓練については、あいふぁ一む茨城の特徴でもある椎茸の菌床栽培関連業務と自動車部品の組立、通販商品の加工等を行っています。
詳細はこちらをご確認下さい。
就労継続支援B型とA型は何が違うのですか?
製造業務等の生産活動を行うことは同じですが、就労継続支援A型は利用される方と雇用契約を結ぶことが前提になっています。A型は一般企業に勤めるのと同様に労働基準法等が適用されます。就労継続支援B型は、非雇用になり、労働基準法等の適用除外となります。

工賃

エ賃はもらえますか?
実務訓練を行った実績によりエ賃を支給しています。就労移行支援の利用者でも実務訓練を実施すれば支給されます。

昼食

昼食は、自分で準備するのですか? 給食はありますか?
昼食は給食を提供しています。(食事提供加算の該当者は1食120円で利用できます。)お弁当等を持参することも可能です。
詳しくはこちらをご覧く下さい。

利用手続き

利用するのに手続きはどうするればよいのですか?
お住まいの市町村障がい者福祉担当窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請する手続きが必要になります。その際に、計画相談を受けて「サービス等利用計画」も提出する必要があります。
計画相談を受けられますか?
特定相談支援を行っていますので受けられます。相談の流れについてはこちらをご覧下さい。詳細については、担当相談支援員にご相談下さい。

見学及び体験

見学することはできますか?
見学できます。日程は電話及びメールにて調整させていただきます。
基礎訓練や実務訓練を体験するこことができますか?
1日体験ができます。日程等詳細は電話及びメールにて調整させていただきます。

就職先及び定着支援

就労移行支援の訓練後、どのようなところに就職されていますか?
笠間市、水戸市、ひたちなか市、石岡市、小美玉市等の一般企業、笠間市、水戸市等の就労継続支援A型事業所です。平成30年度も4名の方が就職されています。(一般企業2名、A型事業所 2名)
就職した後の支援は、どのようになっていますか?
就業・生活支援センターと連携をとって職場定着の支援を行います。
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